合同訓練とは、使用者本人が犬に指示をして、基礎動作及び介助動作を適切に行わせることができるようにする適合訓練です。
(1) 合同訓練においては、概ね次のような訓練及び使用者に対する指導を行う。
1使用者の障害やニーズに合わせた訓練
2使用者の生活環境(室内外)に合わせた訓練
3使用者に対する犬の飼育管理、健康管理、給餌、排泄等に関する指導
4公共交通機関、宿泊施設、商業施設及び飲食施設等の利用施設に同伴する訓練
(2)合同訓練においては、使用者に対する犬とのコミュニケーション手段の指導を行う。
(3) 合同訓練は、実働日数として概ね40日間以上行う。
(4) 合同訓練の最終段階では、使用者の自宅、職場又は学校において(1)の1から3の内容を概ね10日間以上行う。
(5) (1)の4については、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、実施するものとし、訓練者は周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理する。
合同訓練においては、使用者に対する犬とのコミュニケーション手段の指導を行う。
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