介助動作訓練とは、肢体不自由者の日常生活動作を介助するために必要な動作訓練をいいます。
(1) 介助動作訓練においては、使用者のニーズに応じて、概ね次のような介助動作を確実に行えるよう訓練すること。
1 物の拾い上げ及び運搬
2 特定の物を手元に持ってくる
3 ドアの開閉
4 スイッチの操作
5 起立、体位変換時の介助 6 車いすへの移乗介助
7 歩行介助と姿勢支持
8 階段昇降の介助
9 車いすの牽引等
10 衣服や靴等の着脱
11 緊急時の連絡手段確保
(2) 上記の介助動作は、室内におけるだけでなく屋外においても行えるように 訓練されなけばならない。
(3) 介助動作訓練は、実働日数として概ね120日間以上行うこと 。但し、介助動作訓練は基礎訓練と並行して実施して差し支えない。
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